ここに住み始めてからずっと、毎年正月には父が干支の乗った鏡餅を買っていた。 ちょうど子から始まって、呆ける前の正月の巳まで。 途中、卯と間違えて猫の乗ったのを買ってきて、翌日また卯のやつを買ってきたことも。
そいつらがずらりと並んでて、なんか途中で終わらせるのももったいない気がして、父が呆けてからは俺が買っている。 と言っても、去年の馬と今年の羊で、まだ2つなんだけど。 一周するまであと4年か。
で、鏡餅の方だが、実は一度も食べた記憶がない。 正月が過ぎ、だいたい2月ぐらいまで放置されて、賞味期限を大きく過ぎて食べられなくなってしまい、干支だけ取りだして餅は捨ててしまうのだ。 これまでずっとそうだった。
これが、自分で買った去年もそうだった。 父が買っても俺が買っても結果が同じってどうよ。 教育の成果なのか、遺伝子なのか。 そして今年も、きっとこれまでと同じようになるんだろう。
そんな我が家にはあまり関係ない話。 シェアしたくなる法律相談所の記事から。
餅を喉につまらせた場合でも、誰かが責任を負うのでしょうか。 また、こんにゃくゼリーとの扱いの違いの原因はどこにあるのでしょうか。
今回は、星法律事務所の星正秀先生に、この点について伺ってみました。
もちで死亡しても製造者は責任を負う
ある製品を使用して事故が起こった場合に、その製品を作った者が負うとされる責任のことを、製造物責任と呼びます。 少し細かく説明すると、第1義的には、もちを販売した小売店の不法行為責任あるいは債務不履行責任が問題となります。
ただ小売店だと小規模なものが多く、被害者の被害を救済できない可能性もありますので、もちを製造した会社の製造物責任が問題となります。
自分たちでついた餅によって事故が起きた場合、餅をついた人は責任を負う場合がある
もちをついた人に故意、過失があれば、上記の不法行為責任を負う可能性はあります。 製造物責任は負いません。
故意とは、この場合は、喉に詰まりやすいもちを食べさせようとする意思です。 過失とは、不注意で喉に詰まりやすいもちをついてしまったということです。 さらに、このもちを食べれば喉に詰まるということを予見可能でないと過失にはなりません。
ちなみに、販売目的でもちをついて売る場合と、仲間内でもちをついて食べる場合の故意過失の内容は変わってきます。 当然前者の場合がより厳しい内容となります。
刑事事件に発展する可能性は?
民事事件としても問題にするのは難しいですから、刑事事件になる可能性は低いと思います。 故意過失の内容は民事も刑事もほぼ同じです。
ですが、その認定の厳密さが違います。 当然、刑事事件の方が認定が厳密ですので、立件するのは難しいです。
こんにゃくゼリーと餅の、取り上げられ方の違いについて
全くの推測ですが、もちを喉に詰まらせて死亡する事故は割と多く、もちの危険性は広く認識されています。 それなのにもちを食べて死んでしまっても、食べた方が悪いという判断になるのかも知れません。
弁護士の回答と思われる部分のみを抜粋。
子供ならともかく、老人の場合は、飲み込む力が弱くなっていることに気付かなかった、或いは目を背けていたことが過失だろう。 つまり本人の責任。 何が食べられるかを自分で判断できるし、何を食べるかを自分で決めることができるのだから。 ボケてるならもうどうしようもないけどさ。 幼児が喉に詰まらせたなら、それは親の責任。
しかし餅ぐらいで死ぬなら、どの道もう先は短いのかもしれないな。 老人なら、むしろ死んでくれた方が喜ばれる場合が多いのかもしれない。 好きなものを食べて死ぬってのも、ちょっと幸せっぽいし。
とは言え、窒息死というのはなかなか苦しいもの。 ということで 喉に詰まらせて死ぬことはあるけど、その時は苦しまずに死ねる餅 なんてどうだろう。 密かな売れ筋商品になるんじゃないかな。 人間用のつもりだけど、日光の土産物屋の店先に猿に盗まれる用に並べておくのもあり。