2012 03 25

それぞれの春

割とありがちと言われる種類の事件なのだが。

強制わいせつ事件の裁判で、被害を受けた当時10歳の少女の告訴を富山地裁(田中聖浩裁判長)が「幼い」ことを理由に無効とし、公訴の一部を棄却する判決を言い渡していたことが25日、分かった。 検察側は「判決は少女の告訴能力について十分検討していない」として控訴しており、NPO法人「児童虐待防止協会」(大阪市)の理事長も務める津崎哲郎花園大特任教授(児童福祉論)は「こうした判決が確定すれば、子どもが救済されず、水面下で被害が拡大する恐れがある」と危惧している。

判決があったのは今年1月。 この少女と当時15歳だった姉に、それぞれホテルでわいせつな行為をしたなどとして、母親(39)の交際相手の男(42)が強制わいせつ罪などで懲役13年、母親もホテルを予約したとして同ほう助罪などに問われ、懲役4年を言い渡された。

検察側が問題視しているのは、少女に対する2件のわいせつ事件。 いずれの事件でも法定代理人の母親がほう助容疑で捜査対象となっていたため、富山地検は「地獄のような日々だった。できるだけ重い罰を与えてほしい」とする少女の話を告訴調書としてまとめた上で、祖母の告訴状も取り男を起訴していた。

しかし、判決は「調書作成時、10歳11カ月とまだ幼い年齢であった」とし、「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残り、有効な告訴があったとは認めがたい」と少女の告訴を無効と判断。 その上で、最終的に母親が起訴されなかった1事件については、告訴権は母親にあり、祖母の告訴状は無効として公訴を無効とした。

母親が問題なのに、 告訴権は母親にあり、祖母の告訴状は無効 なんて、じゃあ母親から逃げるためにはどうすればいいのか。 祖母にも本人にも告訴権がないとして、だったらどうしろと、この裁判官は言うのだろうか。

ま、それはそれとして。 訴訟権が認められないのと、児童保護とかで刑事責任を追及されないのと、表裏一体という気がするな。 少年法による保護には反対の立場なので、訴訟も認めてやればいいとは思うが、これはやはり同時成立すべきものだろう。

逆に、加害者(の可能性が高い)男に社会的制裁を与えることは、割と簡単にできてしまう。 10歳の女の子から性的虐待を訴えられたら、多分たいていの人が信じるだろうから。 と考えると、裁判にできないことで失われるのは、むしろ容疑者の汚名返上の機会だったりするのかもしれないな。

あ、裁判官はひょっとすると、少年法で守られているうちに復讐しろと言ってるのかもしれないな。

+

天気がいいので、近所の梅巡り。

クラス

梅巡りのつもりでまず高尾山に行ったのだが、最初に気になったのは鋳型だったりする。 鋳型でいいのかな? プログラミングで言うところのクラス。

インスタンス

こちらがインスタンス。 良くできている。 というか、こうしたものにありがちな誇張や単純化があまり見られない妙にリアルな感じで、むしろでき過ぎている気がする。 実在の人から直接型取ったものだろうか。

白梅

高尾山の白梅。 陽の光に透ける花弁が奇麗。

紅梅

高幡不動の紅梅。 「燃えるような」 という表現がそんなに嘘ではない赤。

三つ又

高幡不動の三つ又。 蕾の頃の蜂の巣みたいなのからは想像できない咲きっぷり。