2015 11 03

霧の中

霧

朝起きて窓を開けたらこの状態。 あ、五七五っぽい。

俺は違憲合憲を争う余地は無いと思うのだが、人によっては霧の中どころか闇の中らしい最高裁の判決待ちの夫婦別姓について。 朝日新聞から。

結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増えている。 一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求められ、「二つの姓」による混乱も少なくない。 夫婦別姓を認めていない民法の規定は、憲法に違反しないのか。 最高裁大法廷が近く、初めての憲法判断を示す。

信用、実績もこの名で

東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。 戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。 だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。 その後も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。

職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。 だが、生徒や保護者は、女性を旧姓で呼ぶ。 女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、東京地裁に提訴し、争っている。

文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。 姓が変わった時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。 ただ、日常の業務で戸籍名と旧姓のどちらを使うかは、学校や教育委員会の裁量に任せられているという。

「旧姓は、親から授かった姓で教員としての信用や実績もこの名前で積んできた。 今後も、本来の姓を大切にキャリアを築いていきたい」と女性は話す。 学校側は「法律上の戸籍名に基づいて、取り扱っているだけだ」と主張している。

都内のNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」は全省庁に対し、所管している国家資格の登録で旧姓使用を認めているかを照会した。 11省庁の計101の資格について回答があり、今年4月1日現在で、医師など約半数で旧姓使用が認められていなかったという。

医師の場合、戸籍名で登録し、登録内容に変更があった場合は申請が義務づけられている。 厚生労働省の担当者によると、罰則がないため、実際には免許を旧姓のまま持ち続けることも可能という。

弁護士の場合は結婚後、身分証明書に「職務上の氏名」として旧姓を登録できる。 日本弁護士連合会によると、成年後見人として法務局で不動産登記をする場合などは、戸籍名が必要になるという。

朝日新聞の主張がよくわかる書き方なのはいいが、せっかくだから自社含めた新聞業界がどうかも書けばいいのに。 「朝日新聞では、一度でも署名記事を書いた人は、結婚して戸籍上の名前が変わっても、初出の名前を使い続けています」 なんて書いた方が説得力が増しそうなものだが。

で、名前だが、芸能人や力士や特定外国人がデビュー(?)時に芸名を決めるように、成人を迎えるにあたって自分で社会人名を自由に決められるようにするのはどうだろう。

本名は本名として、その横に社会人名の欄があって、職場ではそっちを使う。 これなら結婚/離婚に関係なく同じ名前でいけるだろう。 法律もその根幹を大きく変える必要もない。 キラキラネームに苦しむ人の助けにもなるかもしれない。

まあ、これまで築いてきたキャリアとか利便性とかじゃなくて、戸籍上の姓が変わるのが嫌って理由には弱いんだけどさ。

ところで原告の人だが、この人は出産の時だけ結婚相手の姓になり、出産後は離婚して結婚前の姓に戻して生活しているのだそうだ。 この人の両親や子供がこの人をどう見ているのか、ちょっと気になるな。 親はまだいいとして、子供は、母親が自分の名前を嫌いだと受け取りそうだし。

そうそう、違憲合憲を争う余地は無いとは思うが、それは現民法を変えるなということではない。 どちらかの姓にさせることは違憲ではないが、わざわざどちらかの姓にすることを規定する必要も無いと思っている。 夫婦別姓にしたい人がいるなら、そうさせてやればいいだろう。